これまでの産業競争力強化法による生産性向上設備投資促進税制 (平成28年度で廃止) に代わり、平成29年度税制改正において、これまでの中小企業投資促進税制の上乗せ措置で認められていた即時償却等について新たに「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この制度は、中小企業経営強化法における経営力向上計画の認定を得たものについて、平成29年4月1日から平成30年度までの2年間、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
※中小企業庁から、【生産性向上特別措置法】が6月6日から施行されました。 内容としては、固定資産税の特例措置が変更になります。
(現状)固定資産税課税標準を3年間 1/2
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(変更)固定資産税課税標準を3年間 ゼロ〜1/2 (市町村の条例で定める割合になります)
※詳細は中小企業庁のHPを参照ください。
⇒中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置
に係る工業会証明書の取得の手引き
当協会では、漁業用設備、養殖業用設備、水産食品製造業用設備の機械装置及び漁撈機器・集魚灯についての証明書発行団体になっております。
証明書の発行手続きにつきましては以下をご覧ください。
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