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事 務 連 絡
平成22年4月2日
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MARPOL条約の国内法化に伴う舶用ディーゼル機関のNOx規制について
− 事前のお知らせ −
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(社)海洋水産システム協会
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船舶から排出される窒素酸化物(NOx)の放出量の基準については、定格出力が130kWを超えるディーゼルエンジンが対象となっており、2005年5月から1次規制が適用されているところです。
今般、IMO(国際海事機関)において、放出基準を現行比で約2割程度削減する2次規制を含むMARPOL条約附属書第Yの改正が、2010年7月1日に発効する予定となっています。これを受けて、国土交通省では国内法である「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の関係法令の改正作業を行っているところです。
改正内容については、後日、国土交通省から公布予定ですが、漁船の建造や機関換装については、相当の準備期間が必要であることから、以下の改正内容について、前もってその骨子をお知らせするものです。従って、今後の変更があり得ることを申し添えます。なお、国土交通省における改正内容が確定次第、再度、お知らせ致します。
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1
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平成23年1月1日以降に建造に着手される船舶に搭載されるエンジン、又は、同日以降にエンジンを換装する場合の搭載されるエンジンは、原則NOx2次規制に適合している必要があります。
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2 |
平成22年7月1日以降に搭載される中古エンジン(機関換装)の取扱いは以下のとおりです。
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1) |
平成17年5月18日以前に建造された船舶に搭載されている同日以前に製造されたエンジン(ゼロ次規制エンジン)を、ゼロ次規制エンジンに換装する場合は、搭載しようとするエンジンの1気筒当たりの排気量の増減の許容範囲が15%以内である必要があります。 |
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2) |
1)以外の場合については、取扱いが異なりますので、別途、ご相談頂きますようお願いします。 |
※搭載・換装しようとするエンジンが上記の内容に適合しているかどうかについては、エンジンメーカー等にご相談ください。 |
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問い合わせ先:
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社団法人 海洋水産システム協会 |
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担当:佐土、矢口、矢野 |
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TEL:03-6411-0021 FAX:03-6411-0022 |
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