水産物の流通に関して、漁獲番号等を伝達する仕組みの導入等について定めた水産流通適正化法が第203回国会において公布(令和2年12月11日)され、令和4年1月に政令が公布されました。
令和4年12月から、漁協等は新たに漁獲番号の伝達や取引記録の作成・保存等の義務が課されることになりますが、その義務の履行の手法については、紙による伝達でも電子的な伝達でも構いません。一方、制度の円滑な施行と関係事業者の負担軽減を図るためには、産地市場の電子化を進めることが推奨されます。
本事業では、水産流通適正化法の円滑な実施に向け、特定第一種水産動植物(ナマコ、アワビを予定)を取扱う産地市場等において、漁獲番号等を円滑に伝達するための電子化に取り組む漁協等に対し、機器等の導入に関する支援を行います。
本事業を活用して電子化を推進することを希望する漁協等におかれましては、「水産関係民間団体事業実施要領の運用について(以下、運用通知)」のほか、水産関係民間団体事業交付要綱、実施要領等を参照の上、「漁獲番号等電子化推進事業の事務手続きフロー」に沿って必要書類を作成して事業を申請いただけますようお願い申し上げます。
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