令和8年4月1日に施行される漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法(以下「法」という。)により、太平洋クロマグロ(30
kg以上の大型魚。以下「太平洋クロマグロ」という。)について情報伝達等を円滑に行えるようにするために、関係する漁協等は漁船名や陸揚げ日、個体重量等について記録・保存等の義務が課されることになりました。
本事業では、県域・広域単位で創設する関係者協議会が行う法に係る事業者等に対する説明会や取引実態に即したルール整備とその普及への取組等に関する支援を行います。
事業活用を希望する協議会におかれましては、「水産関係民間団体事業実施要領の運用について(以下、運用通知)」のほか、水産関係民間団体事業交付要綱、公募要領等を参照の上、「水産流通適正化協議会支援事業の事務手続きフロー」に沿って必要書類を作成して事業を申請いただきますようお願い申し上げます。
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