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太平洋クロマグロに関する情報伝達等に向けた助成事業の活用について
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令和8年4月1日に漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法(以下「法」という。)が施行され、新たに太平洋クロマグロに関する情報伝達等が義務付けられます。
太平洋クロマグロに関する情報伝達等を円滑に行えるようにするために、販売システム等の改修、電子機器の整備や円滑な実施に向けた協議会の取組みを行う産地市場・漁協等の方はぜひご活用ください。
支援の対象と対応する事業は以下の通りです。
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1.産地市場・漁協等で既に導入されている販売システム等を改修するために要する経費を支援 |
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●県域・広域電子化推進支援事業 |
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2.産地市場・漁協等で情報伝達に必要な電子機器等を導入するために要する経費を支援 |
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●情報伝達効率化推進事業 |
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3.法で義務付けられる太平洋クロマグロの情報伝達に関する説明会の実施、普及啓発、取引実態に即したルールの整備及びその普及等協議会の設置に必要な経費を支援
4.情報伝達を効率的に履行するために、伝達の方法の一つの手段であるタグ等活用の取組に必要な経費を支援
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●水産流通適正化協議会支援事業 |
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支援の活用に関してご不明な点等ございましたら、お問い合わせいただけますよう宜しくお願い申し上げます。 |
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問い合わせ先 |
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